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         鷹 匠 規 約

 


第1条 鷹師及び鷹匠(鷹匠補も含む)

 1 鷹師および鷹匠は放鷹術 諏訪流古技保存司会発足(以降、当会と表記)の

   理念である以下、2項を遵守すること。

 1-1 当会鷹師及び鷹匠は花見薫鷹師より伝承された諏訪流放鷹術の技術体系を

     体得し、その精神を良く理解し、遵守して、「その原型を後世に伝える」

     ことを使命とする。  

 1-2 当会鷹師および鷹匠は「和を尊び、互いに協力する」という相互扶助の

     精神により、諏訪流放鷹術及び日本の鷹狩りが持つ歴史的・文化的遺産を

     後世に伝えることを使命とする。

 2 鷹師及び鷹匠は当会が定める事業に協力すると同時に、各々の立場で

   諏訪流放鷹術の伝承活動、並びに当会の発展に寄与する責務を負う。

 3 鷹師及び鷹匠は諏訪流放鷹術の原型(訓練法・飼養法・用具の用法等)を習得し
   伝承する責務を負うが、新技術、用具の導入は鷹師承認の上、可能とする。

 4 鷹師及び鷹匠は対外活動に於いては鷹師により指定された装束、用具を用いな

   ければならない。 

 5 鷹師及び鷹匠は諏訪流放鷹術の信頼と品格を損なう言動をしてはならない。

 6 鷹師及び鷹匠は当規約に反する言動があったと認められた時は、鷹匠会議の審議
   認定を取り消されることがある。

 7 鷹師及び鷹匠で当会を除名及び退会処分となったものは、以降、諏訪流鷹匠を

   名乗ることはできない。

 8 鷹匠のみで対外活動を行う場合は鷹師への報告と、許可を受ける必要がある。

 9 鷹師及び鷹匠は、原則として個人の事業に於いて「諏訪流放鷹術、諏訪流鷹匠」

   の名称の使用、及び装束を着用は出来ない。

 10 その他、新しく発生した案件に関する判断は話し合いの上、鷹師の判断を仰いで

   決する。


第2条 鷹師

 1 鷹師は鷹匠の代表として当会の技術的統括を行い、諏訪流伝承に関わる案件が

   生じた時は流派として最良の方向を判断し導く責務を負う。

 2 鷹師は諏訪流の真髄である「網懸の蒼鷹」を「なつける、仕込む、使う」ために

   先人が編み出した技術と理論を習得し、体現できると認められた者でなければ

   ならない。

 3 鷹師は鷹匠の長であり諏訪流放鷹術の技術体系の統括を司る。

 4 次代鷹師は当代鷹師の指名により決する。

 5 鷹師不在の場合、第2条1を満たしていることを条件に鷹匠の互選により

   選出する。

 6 鷹師に適任者が認められない場合、適任者が現れるまで鷹師は不在とする。

 7 鷹師は対外活動に於いて「諏訪流古技保存司会 諏訪流鷹師」と称する。


第3条 鷹匠 

 1 当会諏訪流鷹匠は古技保存司の定める鷹匠認定制度の基準を満たし認定される。


 2 鷹匠は対外活動において「諏訪流古技保存司会 諏訪流鷹匠」と称する。


第4条(鷹匠会議)

   1 鷹匠会議は鷹師、鷹匠により招集される。

   2 鷹師、鷹匠より開会の請求があったときは速やかに鷹匠会議を開く。

   3 当規約に抵触した鷹師及び鷹匠についてその認定の取り消しを審議、決定

    する。

   4 鷹匠会議はその他、諏訪流放鷹術伝承に関わる案件を協議する。

   6 鷹匠会議での決定は、諏訪流の伝承に忠実な最良の判断を導くものとし

    鷹師の意見を尊重し決する。

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